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損益通算をする際の注意点は何ですか?

損益通算をする際の注意点を挙げてみましょう。 譲渡損失はその他の所得(事業所得や不動産所得など)と通算することはできません。 損益通算ができるのはあくまで「上場株式等にかかる譲渡益」「上場株式等にかかる利子所得、配当所得」に限られます。 したがって、事業所得や不動産所得が黒字だから株式を損切りして譲渡損失を出そう、といった節税対策はとれませんので注意してください。 株式は「上場株式グループ」と「非上場株式グループ」の2つに区分されますが、損益通算が可能なのはあくまで上場株式の同一グループ内に限られます。 具体的には、上場株式等にかかる譲渡益と上場株式等にかかる譲渡損失のみ損益通算が可能となっています。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算ってなに?

それが「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」です。 趣旨としては、上場株式等の売買で生じた譲渡損失を同じく上場株式等で得た利益(譲渡益)と相殺することを認めるというものです。 上場株式で生じた譲渡益と譲渡損失の間でのみ通算が認められるという条件が付きます。 しかし、譲渡益にかかる所得税は納税しなければなりませんので、譲渡損失が何の救済もされないまま消えていくことを考えれば、この「損益通算」の制度はとても有益なものです。 その他にも、上場株式等の譲渡損失を上場株式等にかかる利子所得や配当所得と損益通算することも認められています。 これも同様に、上場株式等にかかる配当所得と譲渡損失の間でしか通算が認められないという条件が付きます。

損益通算は複数の口座間でも適用できますか?

これが損益通算による“節税”です。 複数の証券会社の口座を運用している投資家の方も多いと思いますが、 損益通算は複数の口座間でも適用できます。 例えば、A証券会社の口座で利子・配当所得が100万円あった一方、B証券会社の口座で100万円の譲渡損失が出たとします。

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